◆産業医を選任しなければならない事業場の基準
「労働安全衛生法第13条」で定められている規定は以下の通りです。
①労働者が50人以上のすべての事業場→1人以上
常時いる労働者が50~999名の場合選任する産業医の形態は嘱託(非常勤:月1回~)で可能です。 (有害業務に従事する労働者が常時500名以上の場合は以下②)
→こちらの小規模事業場に関する嘱託産業医を当院で請け負っています。

②労働者が1,000人以上の事業場と、有害な業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場→専属産業医で1名以上
<詳しい人数は以下の表を参照>
産業医数
※労働者の人数は、パート・アルバイトなど非正規の従業員も含みます。
参考:有害な業務とは
法第十三条第一項の規定