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嘱託産業医

産業医を選任しなければならない事業場の基準

「労働安全衛生法第13条」で定められている規定は以下の通りです。

労働者が50人以上のすべての事業場→1人以上

常時いる労働者が50~999名の場合選任する産業医の形態は嘱託(非常勤:月1回~)で可能です。 (有害業務に従事する労働者が常時500名以上の場合は以下②)
→こちらの小規模事業場に関する嘱託産業医を当院で請け負っています。

 

②労働者が1,000人以上の事業場と、有害な業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場→専属産業医で1名以上

※労働者の人数は、パート・アルバイトなど非正規の従業員も含みます。
参考:有害な業務とは

(1) 多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
(2) 多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
(3) ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
(4) 土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(5) 異常気圧下における業務
(6) 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
(7) 重量物の取扱い等重激な業務
(8) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
(9) 坑内における業務
(10) 深夜業を含む業務
(11) 水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、 二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の ガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
(12) 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
(13) その他厚生労働大臣が定める業務

 

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