機能強化型 在宅支援診療所
在宅医療(訪問診療)・訪問看護 終末期医療(ターミナルケア)・緩和ケア・看取り
~住み慣れたご自宅で安心して治療が受けられます~
当院は「かかりつけ医」として以下の取り組みを行っています。
訪問診療や往診に関するご相談に応じています。
健康診断の結果に関する相談など、健康管理に関するご相談に応じています。
介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じています。
休日・夜間のお問い合わせにも対応しております。
必要に応じて、専門医や専門医療機関への紹介を行っております。
受診されている他の医療機関や処方されているお薬を確認し、必要なお薬の管理を行います。
在宅(訪問)診療とは?
在宅診療(訪問診療)とは、患者さんの生活の場で提供する医療のことで、お一人で通院が困難な患者さんのお宅に、日ごろから医師が定期的に診療にお伺いし、計画的に健康管理を行うものです。
定期訪問に加え、緊急時には365日×24時間体制で対応、必要に応じて臨時往診や入院先の手配などを行います。
具合が悪くなったときだけ医師が診察に伺うものではありません。
訪問診療の目的は病気の治療だけではありません。
転倒や寝たきりの予防、肺炎や褥瘡などの予防や栄養状態の管理など、予測されるリスクを回避し、入院が必要な状態を未然に防ぐことも重要な役割です。
人生の終末期にできるだけ住み慣れた自宅で過ごしたい方やできるだけ苦痛を少なくする過ごしかた、自宅での死を希望されるご家族のサポートを行っております。
わたしたちは地域の病院や介護事業者の方々と連携・協力しながら、患者さんが在宅で安心して療養生活を続けられるよう、在宅患者さんを総合的にサポートします。
訪問診療の対象となる方
- お一人で通院するのが難しい方。
- 高齢で定期的な健康管理が必要な方。
- 脳卒中やがん、骨折などで寝たきりの方。
- 尿漏れ、夜間頻尿など尿トラブルにお困りの方。
- 認知症、パーキンソン病などの疾患をお持ちの方。
- 最期まで住み慣れた自宅で過ごしたい方。
訪問エリア
戸田市全域、蕨市の全域、川口市の一部、さいたま市の一部、和光市一部
板橋区の一部、北区の一部
※境界地域、隣接地域はご相談下さい。
ご利用開始までの流れ
1.お問い合わせ/ご相談
まずはお電話でお問い合わせください。
在宅専門の相談員がお話をお伺いさせて頂きます。
現在の症状や状況を簡単にお聞きいたします。
※診療開始をお急ぎの場合、最短で翌日から対応いたします。
2.ご説明
ご都合のよろしい日時に、在宅専門の相談員がご説明に伺い、今後の診療計画を相談します。
ケアマネージャーさんにご同席いただき、ケアプランに合わせて診療計画を立てることもできます。
3.訪問診療の開始
計画に沿って、訪問診療を開始します。
診療スケジュールや診療回数は患者様のご病状やご希望に合わせて設定できます。
4.治療
当院では下記の対応疾患・治療・医療機器の管理が在宅で可能です。
何か応急処置が必要な場合、処置材料は常時携行していますので、その場で対応できます。
5.処方
診察の際、お薬が必要な患者さんには処方箋を発行いたします。
処方箋は近隣の調剤薬局でお薬と引き換えることができます。
薬局に取りに行けない場合は、薬局から薬剤師さんに配達してもらうこともできます。
その時に薬の飲み方や副作用の注意など、薬剤師さんから詳しく説明を聞くこともできます。
6.検査
当院では必要に応じて、下記の検査を在宅で実施することができます。
一般的な外来で実施される検査については概ね対応可能です。
在宅で安心して療養を続けるためには、万が一の際に入院や検査を受け入れてくれる病院の協力が必要です。
当院では、地域ごと、患者さんごとに高度医療機関と連携し、緊急時のバックアップ体制を確保するよう努めています。
- 緊急時の入院受け入れ、CT・MRIなどの画像診断、内視鏡などの精密検査
- 在宅医療では対応できない専門医による診察や治療
精密検査が必要な場合など、緊急な入院が必要な場合、連携・協力医療機関に入院先を確保します。
在宅主治医から病院の主治医に診療情報を提供し、スムーズな診療の引継ぎを行います。
入院をご希望されない場合には、在宅にてできる限り患者様・ご家族様の意向を尊重した診療を行います。
7.介護サービスや病院と連携
ご家族や介護者・施設運営者の方々との積極的な協力関係を通じ、よりよい療養環境づくりに参加させていただきたいと考えています。
- 主治医意見書や各種指示書の作成
- ケアマネージャーやご家族様への診療情報の提供(居宅療養管理指導)
- ケアプランに合わせた診療計画の調整
- 担当者会議・退院前カンファランスへの参加
- 難病申請・公費助成・成人後見の診断書作成など
- 施設に入居されている患者さんの場合、施設運営者との円滑な連携と支援方針の共有
在宅で可能な診療・検査・受入可能な疾患等
一般的な検査や注射など
- 採血検査・尿検査・便検査・心電図検査・心臓、腹部超音波検査・ホルター心電図検査・など
- 予防接種・点滴・注射・中心静脈栄養法(IVH,TPN)など
内科・循環器科
- 高血圧・高脂血症・糖尿病(インスリン・自己血糖測定等)などの生活習慣病の治療
- 脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血・脳出血)
- 心臓ペースメーカーの管理
- 認知症(アルツハイマー型・脳血管障害型)、パーキンソン病など
緩和ケア科
- 疼痛の管理・がんなどの緩和ケア(吐き気・呼吸苦など)
呼吸器
- 在宅酸素療法・気管切開・人工呼吸器
皮膚科・形成外科
- 外傷や褥瘡(床ずれ)などの創傷処置・皮膚疾患
整形外科
- 疼痛の管理・骨・関節・筋肉などの運動器疾患・骨粗鬆症・関節内注射・神経ブロック・トリガーポイント
訪問栄養指導
- 低栄養状態の方や嚥下障害がある方など管理栄養士が訪問し、必要な栄養素を摂取できるようにして、栄養状態の改善を目指していきます。逆に摂取を控えた方がいい栄養素を疾患に応じて検討していきます。
その他
- 経管栄養法(経鼻・胃ろう・腸ろう・胃管)
- 尿道留置カテーテル・膀胱瘻・腎瘻
- 胸水・腹水の穿刺・排液
- 胆道ドレナージチューブの管理
- 抗がん剤治療・細胞免疫療法の支援
※輸血や癌治療については、後方医療機関や訪問看護との連携など、条件調整が必要です。
当院の特徴
30年以上前から在宅訪問診療に携わっており、これまで戸田市蕨市を中心に、患者さん宅に約3.7万回訪問して患者さんを診てきている、地域に根差した医療機関です。
そして、患者さんのケアを充実させるためにも、複数の医師が在宅訪問診療に携わっており、必要なケアに必要な医師が対応させて頂きます。
医師体制を充実化することが出来てきたため、患者さんの要望に応じて、都内まで訪問エリアを広げることになりました。
機能強化型・在宅療養支援診療所
当院は「機能強化型・在宅療養支援診療所」です。
「機能強化型」とは、在宅医療に従事する常勤医師が複数名勤務している、一定数の時間外往診や在宅看取りに対応しているなどの実績がある在宅療養支援診療所に認められるものです。
当院は訪問診療をしている常勤医師が2名勤務、非常勤医師が3名の5名体制で訪問診療の体制をとっております。
終末期や重症の患者さん、医療依存度の高い患者さんにも対応できる在宅医療のクリニックです。
住み慣れた自宅で最期まで過ごすために
「平穏死」や「自然死」など、できるだけ自然な形で最期を過ごすということに関心が高まっています。
厚生労働省の調査によれば、予後が限られているのなら、住み慣れた自分の家で過ごしたい、と考えている人が約80%に上ります。
しかし現状は全く逆で、80%以上の方が病院で亡くなられています。
なぜ、自宅での看取りが実現できないのでしょうか?
調査によれば、その要因の多くは「医療や介護の体制に対する不安」で、病気そのものの具合が悪くて自宅で過ごせないという方はわずかでした。
もっとも多かったのは家族の負担を懸念する声、そして往診医の確保、急変したときの対応、入院先の確保など医療面の不安が続きます。
これらを解消することが、在宅での自然な看取りを実現するために重要なのです。
これまでの実績
1989年から2019年の30年間で、計3万7千回の訪問診療を行ってきました。
その中で約300名の方をお見送りしてきました。
「看取る」ということは、ご本人・ご家族が安心してご自宅で最期まで過ごせる環境を提供することに他なりません。
私たちは介護事業者の方々と連携し、ご本人・ご家族の生活を最期までしっかりと支え、その想いに応えられるチームでありたいと思います。
また、終末期ケアや看取りについての啓蒙活動にも積極的に取り組んでいます。
診療にかかる費用
在宅医療は外来診療扱いとなり、健康保険が適用されます。
自己負担の目安は下記の通りです。
ご自宅で療養されている方の場合
1か月あたり 6,660円
(1割負担/月2回の訪問診療・処方箋の発行を受けた場合)
施設で療養されている方の場合
1か月あたり 1,280~6,660円
(1割負担/月2回の訪問診療・処方箋の発行を受けた場合)
(施設の種類 (区分) や診療方法 (集団診療または個別診療) により異なります。)
※初診月は上記と異なります。
※医師の訪問回数が増える場合、1回につき+833円となります。
※検査や処置、電話相談 (電話再診) 、往診などを行う場合、別途費用が加算されます。 ※生活保護世帯の方の自己負担はありません。
診療費の1カ月あたりの自己負担額には上限があります
高額療養費制度
70歳以上の方
※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代をふくみます。)では上限額を超えない時でも、同じ月の別の医療機関での自己負担を合算することができます。
この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。